【定義】

第1条

第1条 本規約に定める条項は『チームセリザワ ゴルフアカデミー』(以下総称してアカデミーという)と業務提携先『太平洋クラブ』が運営するすべての施設等(以下総称して「太平洋クラブ」という)に適用されるものとする。

【目的】

第2条

会員がアカデミー施設を利用しながらゴルフ技術の向上を図り、会員相互の交流および親睦を深める事を目的とする。

【会員制度】

第3条

本アカデミーは、会員制として運営します。
本アカデミーは、事前告知より会員プランの新規設定または廃止する事がある。

【入会資格】

第4条

本アカデミーの入会資格は、以下の通りとする。

  • ① 本規約および本アカデミーの諸規則を遵守する方(未成年の場合は、親権者の同意を必要とする)
  • ② 刺青(タトゥー含む)などをしていない方
  • ③ 暴力団関係者でない方
  • ④ 妊娠中でない方
  • ⑤ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
  • ⑥ 公的・私的を問わず、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方

【会員証】

第5条

本アカデミーは、会員に対し会員証・ネームタグを交付する。

5-2
会員は、会員証を紛失した場合は速やかに再発行の手続きをとらなければならない。

【諸規則の遵守】

第6条

会員およびアカデミー利用者は、本規約及び太平洋クラブが定めるゴルフ場利用約款、乗用ゴルフカート利用約款、諸規則を遵守しなければならない。

【入場の禁止および退場】

第7条

アカデミーは、第4条の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じる事ができる。

【退会】

第8条

会員はアカデミーに退会届を提出する事で退会できる事とする。
退会に際しては本アカデミーへの返金等の請求はできないものとする。

8-2
年会費を滞納し、アカデミーからの催告に応じない場合は退会した者とみなす。

【諸手続き】

第9条

会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをアカデミー受付(お電話・Eメール等)でしなければならない。

【会員資格の停止および除名】

第10条

本アカデミーは、会員が本規約および施設利用規定に違反した場合、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、本アカデミーの利用契約を解除することができる。

  • ① アカデミーまたは太平洋クラブの名誉、信用を傷つけたとき
  • ② 本規約その他大箱根の定めた諸規則に違反したとき
  • ③ 会費その他の債務を滞納し、アカデミーからの催告に応じないとき
  • ④ アカデミーに対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
  • ⑤ アカデミーの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあるとアカデミーが認めたとき
  • ⑥ その他、会員としてふさわしくない言動があったと、アカデミーが認めたとき
  • ⑦ アカデミー入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与したとアカデミーが認めたとき

10-2
前項による会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後アカデミーの運営する全ての施設に入会及び立ち入ることができないものとする。

【資格喪失】

第11条

会員は、以下の場合にその資格を喪失する。

  • ①退会
  • ②死亡
  • ③除名
  • 【会員資格の譲渡】

    第12条

    アカデミーの会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができない。

    【入会金、年会費、レッスンフィー費】

    第13条

    入会金および年会費は、アカデミーが別に定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければならない。入会金の有効期間は退会時までとし、年会費は1年間とする。入会金・年会費は理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。

    13-2
    会員は、アカデミーが別に定める金額のレッスンフィー、年会費(更新)等の費用を、アカデミー所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。

    13-3
    会員は、利用の有無に関わらず会員期間中の年会費を支払わなければならない。

    13-4
    アカデミーは、会員がアカデミー施設を利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができる。

    【入会金、年会費、レッスンフィー及び利用料等の改定】

    第14条

    アカデミーは、別に定める入会金、年会費、レッスンフィー及び利用料等を会員へ告知し、その改定する事ができる。

    14-2
    前項の改定を行なう場合、アカデミーは事前にホームページ、DM、館内掲示などによって会員に告知期日をもって改定するものとする。

    【営業日および予約・キャンセル】

    第15条

    アカデミーの営業日および営業時間については、ゴルフ場営業日、ゴルフ場営業時間に準ずるものとする。

    15-2
    アカデミー受講予約は受講日の3ヶ月前から3日前までとする。

    15-3
    アカデミー受講予約のキャンセルは発生次第速やかにアカデミーに直接連絡をするものとする。
    キャンセル料については、下記の通りとする。

    • ①前日までのキャンセルについては、キャンセルフィが発生しないものとする。
    • ②当日のキャンセルについては、一人一律5,000円 (税別)をアカデミーに支払わなければならないものとする。

    【施設の利用制限】

    第16条

    アカデミーは、競技会、諸行事またはアカデミーの管理もしくは太平洋クラブが必要と認めた場合に限り施設の全部または一部の利用を制限する事がある。

    16-2
    アカデミーが認めた場合には、会員の施設利用について制限する事ができる。

    【ビジター】

    第17条

    会員は、所定の人数に限り、ビジターを同伴する事ができる。但し、アカデミーはビジターが本規約第7条の各項に該当する場合、ビジターの入場を禁止する事ができる。

    17-2

    ビジターのアカデミー施設利用の範囲は、同伴した会員に準ずるものとする。
    但し、アカデミーが必要と認めた場合には利用を制限する事ができる。

    17-3

    ビジターは、アカデミー施設利用に際し別に定める利用料を支払わなければならない。

    17-4

    会員は同伴したビジターに関する一切の責任を負うものとする。

    【会員以外の施設の利用】

    第18条

    アカデミーは、特に必要と認めた場合に限り会員以外の方にアカデミー施設を利用させる事ができる。

    【休業】

    第19条

    アカデミー及び太平洋クラブは、以下の理由により施設の全部または一部を休業する事がある。

    • ① 気象、災害、その他やむを得ない理由等により会社が営業を行う事が妥当でないと認めたとき
    • ② 警報、注意報などによりアカデミーが営業を行う事が妥当でないと認めたとき
    • ③ 施設の点検、補修または改修を行うとき
    • ④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない理由が発生したとき
    • ⑤ 年末年始の一定期間の休業、その他アカデミー及び太平洋クラブの都合により休業を必要と認めるとき

    19-2

    本条第1 項第③から⑤に定める事由による休業を行う場合、アカデミーは事前に会員に告知するものとする。

    19-3

    本条第1 項①および②の事由による休業を行う場合、アカデミーは会員に事前告知する事を要せない場合もあるものとする。

    【事故発生】

    第20条

    アカデミーで会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、アカデミーに故意または重大な過失がある場合を除き、アカデミーは一切の損害賠償の責を負いません。
    会員が同伴したビジターについても同様とする。
    20-2 レッスン実施に伴い、会員本人での自走、又は第三者の運転による車両等での移動が必要になった場合の事故について、アカデミーは一切の人身傷害、損害賠償の責を負わないものとする。会員が同伴したビジターについても同様とする。

    【盗難および紛失】

    第21条

    会員及びビジターがアカデミーの利用に際して生じた盗難および紛失については、アカデミーに故意または重大な過失がある場合を除き、アカデミーは一切の損害賠償の責を負わないものとする。セルフプレーの際のゴルフクラブや携帯品の紛失に関しても同様とする。

    【忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄】

    第22条

    アカデミーは忘れ物等の取り扱いに関して、太平洋クラブで定める一定期間経過後には一切の権利を放棄したものとし、処分する事とする。

    但し、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、アカデミー及び太平洋クラブは期間の経過前であっても処分する事とする。

    【会員の損害賠償責任】

    第23条

    会員がアカデミー及び太平洋クラブ施設内において自己の責に帰すべき事由により、アカデミー及び太平洋クラブまたは第三者に損害を与えた場合、会員はその賠償の責に任ずるものとする。
    会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとする。

    【解散】

    第24条

    アカデミーは、やむを得ない理由による場合には、3ヶ月前の予告をする事によりアカデミーを解散する事ができる。

    24-2
    解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮する事ができる。

    24-3
    アカデミー解散の場合、アカデミーは会員に対し特別の補償は行わないものとする。

    【通知方法】

    第25条

    本規約およびアカデミーの諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、アカデミー所定の場所・ホームページ上に掲示する方法により行い、これによりすべての会員はその予告を受けたものとする。

    【本規約その他の諸規則の改正】

    第26条

    アカデミーは、本規約、細則、利用規定、その他アカデミーの運営・管理に関する事項を改定する事ができる。また、その効力はすべての会員に適用される。

    【発効】

    第27条

    本規約は、 2018年11月 1日より発効します。